養育費と再婚【ケーススタディ】

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前の離婚の際に取り決めた養育費。法律上このお金は子供の福祉のためのものです。
再婚した際、この養育費は法律的にどう関係してくるのか。
ケーススタディ形式で解説していきます。



養育費と再婚【ケース@】
再婚相手の男性と、女性の連れ子が養子縁組をした場合は


養子縁組をした場合、子への扶養順位が養親は実父より優先されることになります。
しかし、だからと言って、実父の扶養義務がなくなるわけではありません。

よって、基本的に実父は離婚の際に取り決めた養育費の金額を、
親権者である実母に支払っていかなければなりません。

ただし、この再婚による養育費の減額については、
いつでも話し合うことができます。

実父の収入が減ったとか、実父も再婚したといった場合には、
この養育費の減額について、協議を申し出てもいいかもしれません。

また、これについて協議ができないときは、家庭裁判所の調停を申し立てることもできます。


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養育費と再婚【ケースA】
前の離婚の際、養育費の支払いについて、公正証書を作成していた場合は


前の離婚のときに、離婚公正証書を作成していたとします。
公正証書も、協議をした内容を書き記したものなので、
再婚を機に養育費の減額について話し合って決めることもできます。

しかし、話し合いができなかった場合はどうなるでしょうか。

養育費と再婚についてシミュレーションしてみます。

再婚を機に、前夫は養育費の減額について協議を申しこんで、
しかし、それを断られたとします。

この場合、前夫は「もう払わない!」と一方的に養育費の支払いをストップしたとしても、
公正証書には強制力がありますから、前夫の給料等に差押えをかけることができてしまうわけです。

「妻が再婚したときは、養育費の支払いについて再度協議するものとする」
と書いておけば別ですが、
実父には子供を扶養する義務がありますので、養育費は基本的に公正証書のとおりに支払っていかなければなりません。

もし前夫が養育費の減額を望むのならば、調停を申し立てるしかありません。
その間も、支払いが滞ったら強制執行はできてしまうし、調停がまとまらなかったら、審判、裁判へと続いていくことになります。

公正証書があれば、再婚しても養育費の確保はしやすいことになります。

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