離婚後の再婚【3つの注意点】

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※注意!
平成27年12月16日に最高裁大法廷において
民法に定めた再婚禁止期間6か月が憲法違反であるとの判決が出ました。

これにより、民法が改正され離婚から100日を経過した女性場合の
再婚の婚姻届は受理するようになりました。

離婚後に再婚する場合、注意したポイントが3つあります。

1、女性の場合、離婚後の再婚の禁止期間が100日と
民法733条に定められているということ。

2、仮に婚姻期間中に再婚予定の男性との間に子供ができたので、
離婚後し再婚したいと思っても、
出産日によっては戸籍に前の夫の子と記載されてしまうこと。

3、離婚後に再婚するので、前妻の子と後妻の子が存在する可能性が
出てくるので、相続関係を気を付ける必要がある。

この3点について、ここでは解説していきたいと思います。


【離婚後に再婚するときの注意点@】
再婚禁止期間
男性にはないのですけど、離婚後に再婚する場合、女性には再婚禁止期間が100日法定されています。
ただし、その例外規定もありますので、
詳しくはこちらの「再婚禁止期間とその例外」のページをご覧ください。

※注意:くどういようですけど、6か月間の再婚禁止期間は違憲との判決が出ました。
この再婚禁止期間は100日に短縮されました。


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【離婚後に再婚するときの注意点A】
離婚後に再婚したとしても、離婚から300日以内に
産まれた子供は、前夫の子となる。


女性が離婚後に再婚するケースで問題になるのがこの300日問題です。
この300日問題はどういうことかというと、
女性には離婚の前に、お付き合いしている男性がいたとします。
その男性との間に子供ができたので、離婚後に再婚しようとします。
もちろん再婚禁止期間である6カ月を経たあとです。

しかし、民法772条の規定により、「離婚後300日以内に産まれた子供は前夫の子供と推定されるよ」
と法定されていて、仮に出生届が出されると、禁止期間の6カ月より後に再婚していたとしても、
離婚から300日以内に産まれていれば、前夫の子として戸籍に父親の名前が載ることになっています。

これが離婚後に再婚する場合の最大の注意ポイントと考えます。

この場合、離婚後に再婚し、でも父親の名前が前夫だった場合の戸籍の記載を覆すには、
家庭裁判所の手続きを経るしかありません。
親子関係不存在確認の調停と言います。
離婚後に再婚する場合で、300日問題が絡んだら、この調停がまとまって初めて
子供の戸籍の父親の欄を再婚相手に直すことができます。

ただし、再婚相手も前夫も女性も、当事者全員が事実を認めており、争いがなければ、
結構スムーズに戸籍の記載は直せるということでした。


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【離婚後に再婚するときの注意点B】
前妻の子と後妻の子の相続関係に気をつける。

離婚後、再婚しても、前妻の子から見て父親は父親です。
法律的に言えば、その子は婚姻期間中に産まれているので、嫡出子です。
なので、当然に相続権があります。

そして、離婚後に再婚し、その婚姻の中で生まれた子供もまた嫡出子です。
つまりその子にも相続権があります。

離婚後に再婚した現在の妻を含めると、相続人は
・再婚後の妻
・前妻の子
・後妻の子

ということになります。
この状態で夫が亡くなったらどうなるでしょうか。

この相続人全員で、遺産分割について協議しなければなりません。
遺産分割協議書に全員の署名と実印の押印、当然全員の印鑑証明書がなければ、
銀行の口座も解約できないし、不動産の相続登記もできません。

離婚後に再婚する場合は、相続関係を視野にいれ、
遺言書を書くこと考慮する必要があります。






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