子持ちで再婚【不安解消の一助】

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「子持ち」「再婚」で検索をかける方というのは、
それに対する知識を知りたい方と、子持ちで再婚された経験をお持ちの方の意見を知りたい方のいずれかだと思います。
ここでは知識の方・・・・
主に、子持ちで再婚する場合の法律的知識の方を紹介したいと思います。
どうかこの知識が、あなたのお役に立てることを望みます。

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子持ちで再婚。前の夫と子供はどういう関係になっていくか。
大きく気になることの一つが前の夫と、子供の関係はどうなっていくかだと思います。
子持ちで再婚した場合、前夫と子供との関係で気を付けたい点は以下の通りです。

・子供と再婚相手の方が養子縁組をすれば、扶養の第一義務者は再婚相手(と母親)になる。
・しかし、養子縁組をしたからといって、前夫の扶養の義務自体がなくなるわけではなく、養育費の支払い義務はある。(※特別養子縁組でもない限り)
・前夫の面接交流権はなくならない。(※特別養子縁組でもない限り)
・あと、子持ち再婚に伴い、再婚相手と子供が普通養子縁組した場合でも、前夫から子供への相続権は無くならない。(※特別養子縁組だと無くなる)
・そもそも「再婚したことを報告しなければならない」とは民法のどこを探しても無い。(離婚協議書等で別途再婚したときは報告する旨の取り決めがあれば別)
・子持ちで再婚したら、子供の児童扶養手当・・・、いわゆる母子家庭手当の支給は無くなる。必ず役所に届出るように。

以上が、子持ちで再婚する方が法律的なことで主に気にしていることです。
この他、個別の事情により、細かなことで気になってくることもあるかと思います。


子持ちで再婚。養子縁組等の戸籍の届出はどうなるか。
上記のような法律的なことの他に、子持ちで再婚する場合、戸籍の整え方が気になるところだと思います。
主な選択肢は以下の通りです。

・まず、夫を筆頭者とするか、妻を筆頭者とするかを選択した婚姻届を出す。
・次に連れ子と普通養子縁組をするかしないかを選択する。
・普通養子縁組をする選択をする場合は、養子縁組届を出す。
・普通養子縁組をしない選択を場合は、家庭裁判所から「子の氏の許可」をもらってから、入籍届を戸籍係に出す。

というのが、戸籍の主な選択です。
(※子持ちの再婚に伴い、連れ子と再婚相手が特別養子縁組をするという選択肢もありますけど、その手続きはなかなか条件が高く、日にちもかなりかかり、大変だということは覚えておいてください。)


子持ちで再婚というのは不安がいっぱいだと思います。
あなたもそうかもしれません。
その不安の元となっているものの一つが「子持ち再婚に伴う法律を知らない」です。
法律の知識を身につけてみると、その不安の一つが消えると思います。
ぜひこのページの知識を身につけてみてください。


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