男性が子連れの再婚

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■男性が子連れ。女性が初婚という再婚の戸籍はどうなるか


「私今度、再婚することになりまして。」
「そ、そうですか。それはおめでとうございます。」
「ありがとうござます、それで僕の方がバツイチの子連れで、再婚相手の女性は初婚なんです。」
「なるほどなるほど。」
「それで、僕のような男側に連れ子がいて再婚する場合、何か知っておいた方がいいことってありますか?」
「えー、そうですね。まず戸籍についてです。前に離婚した際、あなたが筆頭者だったんですよね?」
「はい、そうです。」
「では、あなたの戸籍には子供さんの名前が記載されていると思います。
それと同時に、除籍という形で、前の奥さんの名前があるはずです。
再婚した場合、再婚相手の女性の名前が、その除籍となっている奥さんと一緒に記載されることになります。」
「う、うーん。それって僕の再婚相手が嫌がるかも・・。前の奥さんの名前、戸籍から消すことってできませんか?」
「はい、その方法としては転籍届というもので、本籍を移し、新しい戸籍を作れば前の奥さんの記載はなくなります。」
「あ、それはいいですね。それ、やっていみたいと思います。」
「あ、でもその場合、同じ市区町村内で転籍してはダメです。
違う市区町村へ転籍する必要があります。
管外転籍っていうんですけど。」

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■男性が子連れで再婚する場合、是非お子さんに知らせてほしいことは


「あと他に何か男側が子連れで再婚するケースで知っておいた方がいいことってありませんか?」
「えー、例えばなんですけど、前の奥さん。借金とかありませんでしたか?」
「あ、はい。実は前の奥さん、浪費癖がある女で、それが原因で別れたっていうか・・・。」
「そうですか。ではあなたの連れ子さんに物心がついたら是非教えてあげてほしいことがあります。」
「え?なんですか?」
「夫婦は離婚すると他人となりますけど、子供にとっては母親は母親です。
なので、もし母親が亡くなれば、子供へ相続権が発生することになります。
つまり、前の奥さんが借金を残して亡くなった場合、あなたの連れ子さんにそれが相続されてしまうことになります。」
「!! そ、それは困ります。」
「なので、もし前の奥さんが亡くなったことを知ったら、絶対に遺産には手をつけず、調査し、
もし借金しかないようでしたら、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてはいかがかと思います。」
「なるほど、それはぜひ子供に教えておいておかなければなりませんね。」
「そして、相続放棄ができる期間は、相続があったことを知った日から3ヵ月以内です。」
「わかりました。期日が決められているんですね。子供には気をつけさせないと。」


他にも、男性側が子連れで再婚する場合、その連れ子ちゃんと再婚相手の女性が
養子縁組をするかしないかを決める必要があります。
再婚相手の女性と養子縁組をすると養母となります。
戸籍にもそのことが記載されます。
また、養子縁組をしない場合は、筆頭者を男性にする限り、
連れ子さんの戸籍に変動はありません。

男性が再婚する場合も、知っておかなければならないことは多いです。
ぜひ、上記のような戸籍のことと法律のことを頭に入れておきましょう。


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