再婚相手の子供【初婚で結婚。家族関係は?前妻との関係は?】

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■再婚相手の子供との家族関係はどうなるか?

「さっそくご相談なんですけど、今度結婚することになったんですけど、相手男性が再婚なんです。
そして、その再婚相手に子供がいるんです。」
「などほどなるほど。」
「それで、再婚相手と私。そして子供との家族の関係って、法的にどうなっていきますか?
ちなみに私は初婚です。」
「はい、そうですね。まず、あなたと再婚相手の子供さんが養子縁組するかどうかで違ってきますね。」
「養子縁組するとどうなるんですか?」
「あなたの子として、法律的に扱われることになります。」
「なるほど。具体的にはどんな?」
「まずまっ先に考えれるのが、あなたには再婚相手の子供へ扶養の義務が生じるということです。
養親となった場合、第1順位で扶養の義務が出てくることになります。」
「なるほど。他には?」
「次に考えられるのが、あなたがもし亡くなった場合、あなたの遺産の相続権を再婚相手の子供が得ることになります。」
「なるほど。といっても私にはそんな大きな遺産ってないですけどね(笑)。他にありますか?」
「はい。子供さんが大きくなったとします。そしてあなたがとても弱った状態。例えば寝たきりとかになったとします。
この際、子供さんには、親の扶養義務があります。養子となれば1親等内の親族ですので。」
「わかりました。では養子縁組をしないとどうなりますか?」
「上記の権利や義務がないことになりますね。ちなみに、養子縁組をしない子を継子(ままこ)。母を継母(ままはは)といいます。」
「なるほどなるほど。再婚相手と子供と私の家族関係がどうなっていくかだいぶわかりました。ありがとうございます。」

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■再婚相手の子供と前妻との関係はどうなるの?

「ところで、再婚相手の子供と、前妻との関係は法律的にはどうなるんですか?実の母親ってことはわかるんですけど・・・」
「はい。実の母親と、あなたの再婚相手の子供は、特別養子縁組でもしない限り、親子関係は続いていきます。
これはあなたと再婚相手の子供が普通養子縁組をしてもしなくても、です。」
「特別養子縁組?」
「これは普通養子縁組と違って、実の母との親子関係を切ろうというものです。
特別養子縁組が組まれると、実の母の扶養義務はなくなりますし、実の母からの相続権も無くなります。」
「なるほど、でも私の場合、特別養子縁組は考えていないので、関係なさそうです。」
「そうですか。では特別養子縁組はないことを前提としてお話しますね。
あなたと再婚相手の子供が普通養子縁組をするしないに関わらず、実の母親との関係は切れないことはさっき話した通りです。」
「はい。具体的に将来、どんなことが影響してきますかね?」
「例えば、前妻が不慮の事故か何かで亡くなったとします。この時、再婚相手の連れ子さんに遺産の相続権が発生することになります。」
「なるほど。」
「そしてその時のために知っておきたいことが二点。」
「二点?なんですか?」
「1つ目が、相続手続きが面倒だということです。例えば前妻の方が再婚して、
その再婚相手との間いに子供ができていたとしますよね?
この時、あなたの再婚相手の子供と、前妻の子。前妻の再婚相手が生きていればその再婚相手が相続人となります。」
「はぁ・・・・、えっと、それで?」
「遺産分割協議書にこの相続人全員の署名と実印(印鑑証明書付き)が、
様々な相続の手続きの際に必要になってくるということです。」
「遺産分割協議書・・・って、相続人全員で遺産について話し合わなければならないということですか?」
「はい、その通りです。(その場全員そろう必要はありませんけど)
また、子供が未成年者であった場合、家庭裁判所に遺産分協議を代理する人の選任を申し立てなければなりません。」
「うわ、メンドクサイですね。」
「はい。また、もう一つ覚えておいてほしいのが、前妻の方が借金大王だったら、その借金は
あなたの再婚相手の子供への相続財産にカウントされてしまうということです。」
「!!! そ、それはダメです!」
「はい。ですので、そんなときは前妻の方が亡くなって、相続があったことを知った日から3ヵ月以内に、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申し立ててくださいね。」
「はぁ。わかりました、子供が大きくなったら教えておきます。いや、知っておいて損のないことばかりでした。ありがとうございました。」


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