再婚【財産分与はどうなるか】

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再婚に伴う財産分与(遺産分割)はどうなるか

※ここで注意です。
おそらく「再婚 財産分与」で検索されてきた方のほとんどが
相続のことを知りたい方だと思います。
でも、正確には、再婚に伴う相続の際に使う言葉は「財産分与」ではなくて、「遺産分割」です。


再婚をしようとする際、財産分与(以下「遺産分割」の意味)がどうなるかが気になるところかと思います。

特に子連れで再婚する場合、その子供にどう財産分与が関わっているのかが気になるところです。

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「こんにちは。さっそくなんですけどご相談です。
私はバツイチで、7歳の男の子の連れ子がいるのですけど、
今度再婚します。財産分与についてどうなっていくか教えてください。」
「はい、相続についてどうなるかですね。まずお子さんと再婚相手の方は養子縁組を予定されていますか?」
「はい。」
「なるほど。では再婚相手の方の子供となるので、
子供さんにも再婚相手の方からの相続分が発生することになります。
つまり相続人はあなたとあなたのお子さんの2人です。」
※再婚相手に前妻との間の子等の他の相続人がいない場合。
「なるほど。前の夫からの財産分与はどうなりますか?」
「前の夫からの相続はどうなるかですね?
もう離婚しているので、あなたに相続権はないことは当然ですね。
でも、子供さんには前の夫の方からの相続権があることになります。
これは普通養子縁組をしてもしなくても変わりません」
「そうなんですね。」
「はい。そして気をつけたいのが、借金も相続財産だということです。
もし前の夫の方が借金大王だったら、注意してくださいね。
前夫が亡くなったことが聞こえてきたら、相続放棄を家庭裁判所に申し立てることを考えてください。
相続放棄できる期間が決まっていて『相続があったことを知った日から3ヵ月以内』です。
ここも注意してください。」
「はいわかりました。再婚に伴う財産分与って結構知らなければいけないことが多いんですね。」


上記は再婚に伴う財産分与の1パターンです。
他に、連れ子さんと再婚相手が特別養子縁組を組む特殊なパターンがありますけど、
この場合、実の父親とは法的関係が切れるので、
子供へ実の父の遺産が財産分与されることはありません。
再婚相手である養父が亡くなった場合に、その遺産が特別養子となった子供へ
財産分与されるのみとなります。


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