再婚【夫婦別姓について】

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平成27年12月16日の最高裁判所大法廷にて
夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかどうかの
判決が出されました。
その判決では夫婦は同じ氏を名乗る旨の民法に規定は
合憲であると示されました。

再婚における現在の日本の夫婦別姓の考え方

「今度再婚予定の者です。
さて、苗字のことなんですけど、一回目の結婚の時に失敗したので、
次再婚する時に、夫婦別姓を考えているんですけど・・・。」
「あー、なるほど。しかしですね。
現在の日本の民法は夫婦別姓を許していません。
婚姻した夫婦は必ずどちらかの苗字を名乗ることになっています。
確かに平成22年あたりの民主党が与党であった時代の法務大臣のときに
夫婦別姓を掲げた法律改正の案が上がったみたいですけど、通りませんでした。
また平成27年12月16日に判決があった最高裁判所大法廷の判断でも、
夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反ではなく、合憲と示されました。
なので、再婚して、夫婦別姓にしようとしても、民法上および戸籍法上、できません。」
「あ〜、そうなんですね。残念です。」
「でも、どうしても夫婦別姓でいきたいということであれば、
再婚の際、婚姻届を出さず、一緒に暮らす・・・・。
いわゆる事実婚という考え方もあります。
これだと事実上の再婚をしても夫婦別姓となります。」
「なるほど。それでその場合、事実婚の夫婦と婚姻している夫婦の違いはなんですか?」
「そうですね。一番大きな違いは、相続権です。事実婚の場合、その男女はお互いの遺産について相続権がありません。
それと、子供のことです。
婚姻関係の間の子供については、父母が二人とも親権を持つことになります。
これに対し、事実上の再婚で夫婦別姓を選択した場合で、子供が生まれたとします。」
「はい。」
「この場合、子供を父親が認知したとしても、親権者は母親のみとなります。
単独親権となります。
また、婚姻関係の間に産まれた子ではないので、非嫡出子となりますし。
ただ、平成25年12月までは、非嫡出子は婚姻関係の間に産まれた子である嫡出子の相続分の2分の1が法定相続分だったのですけど、
民法の改正により、今では非嫡出子も嫡出子も、法定相続分は同じになっています。」
「ああ、そうなんですね。
どちらにしても、ちょっと事実上の再婚をして、夫婦別姓を選択するのは現実的ではないような気がしますね。」
「事実婚を選んでいる方も確かに世の中にはいらっしゃいますけどね。
また戸籍上は婚姻によって同じ氏を名乗っているけど、実際の生活では
通称として旧姓を名乗っているという方もいらっしゃいます。

どんな道を選択するかは、その人の自由ということですね。」


再婚において、夫婦別姓は現在の法律は認めていません。
婚姻届を出す場合には、筆頭者を夫か妻のどちらかを選び、
その選んだ方の苗字を名乗ることになります。
そして、それが戸籍に反映されます。

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