復縁と再婚【各種の手順】

↓トピックス
■復縁し、再婚する場合の戸籍の手続き
■復縁で再婚した場合、児童扶養手当等はどうなるか
■復縁で再婚した場合、社会保険の扶養関係はどうなる
■復縁による再婚により、住民票はどんな手続きの流れになるか

■復縁し、再婚する場合の戸籍の手続き

婚姻していた夫婦が離婚し、その後復縁し、再婚する際、戸籍はどういう手続きになるのでしょうか。

例えば子供が一人いて離婚した場合です。
その離婚の際、妻であった女性の苗字が旧姓に戻り、子供の苗字も母親の苗字に合わせたとします。
その後復縁し、再婚したケースでは、夫・妻・子供の戸籍の手続きの流れはどうなるのでしょうか。


この場合、復縁し、再婚のための婚姻届を出したら、
夫の苗字を名乗る場合は、妻となる女性は夫の戸籍に入る形となります。

それによって、子供は再婚する前の母親の戸籍にポツンと残されている形となります。
つまりその夫婦と子供の苗字が違う状態になっているわけです。

これ入籍届という届を出せば、子供を夫婦の戸籍に入れることができます。
子供は嫡出子なので、家庭裁判所の子の氏の変更許可申立は必要ありません。

なので、復縁し、再婚する場合には、特に子供の戸籍の流れに気を付ける必要がありますね。

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■復縁で再婚した場合、児童扶養手当等はどうなるか

復縁する前、離婚後に母親が独身であるわけですけど、
所得の関係によっては児童扶養手当の支給を受けていることも考えられます。
これは子供手当と違って、母子家庭や父子家庭に所得制限はあるものの支給されるものです。

これは要件の一つに「一人親」というものがあるので、再婚した場合は支給されなくなるものです。
復縁により、再婚した場合で、児童扶養手当を受けている方は、必ずそのことを役所へお知らせしましょう。

■復縁で再婚した場合、社会保険の扶養関係はどうなるか

夫が勤め人の場合、健康保険に加入している方が多いと思います。
その夫と復縁し、再婚した場合、妻は配偶者なので、収入が130万円未満であれば、扶養に入ることができます。
子供についても、それまで母親の扶養等に入っていても、嫡出子なので、こちらも当然に18歳未満であれば扶養に入ることができます。
(もちろん18歳以上であっても、法律に適合する事情があれば、扶養に入れます。)

復縁し、再婚したことにより、社会保険の扶養に入れることになりますので、
社会保険についてもそのことを覚えておきましょう。

(参考ホームページ 被扶養者の認定基準

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■復縁による再婚する際、住民票の手続きはどんな流れになるのか

復縁による再婚の際、住民票の手続きはどうなるのでしょうか。

例えば離婚後、元妻と子供が、元妻の実家に住民票を異動していたとします。

復縁により、再婚し、また一緒になるときには住民票の手続きは、大体が以下の通りになるかと思われます。

妻は転出届を再婚前の役所に出し、転出証明書をもらいます。
そして、夫の住所地の役所に、その転出証明書を添付した転入届を届出ます。
これで、住民票の異動は完了です。

その際、妻が国民健康保険であったなら、保険証を持っていきましょう。

また、復縁による再婚したとき、同じ市区町村内で住民票を異動しようとする場合は、
転居届を出すことになります。

ところで、登録していた実印の印鑑証明については、
転出届が受理された段階で廃止になります。
転入先で印鑑証明をしたい場合は、転入先で新たに印鑑証明を登録しましょう。



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