再婚【デメリット】

↓トピックス
■再婚のデメリットを法律の観点から
■再婚のデメリットを社会保険の観点から
■再婚のデメリットを食費の面から

■再婚のデメリットを法律の観点から

再婚した場合、法律的なメリットもありますけど、デメリットがあると考えられます。

民法では、夫婦は相互に助け合う義務があります。
なので、助ける義務が生じるというわけです。
これは扶助を受ける側にはメリットですけど、助ける側から見たらデメリットと呼べなくもありません。

相続の観点からも再婚のデメリットの部分があります。
例えば男性に離婚歴があり、前妻との間に子供がいたとします。
その男性と再婚し、子供ができた場合、
その男性が遺言書を書かなければ、前妻の子と相続のときに、
遺産分割協議をしなければならなくなるというデメリットが生じるわけです。
もちろん、穏便に話し合いができればそれでいいのですけど。
だから、この再婚による相続のデメリットを消すためには、
確実に相続の関係をつかんでおいて、できれば夫に公正証書遺言を書いてもらうのがいいでしょう。


あと、これは再婚がうまくいかなくなった時のデメリットですけど、
例えば妻の連れ子と夫が養子縁組をしていたとします。
この養子縁組をしていれば、離婚によってその養子縁組が自動的に切れるわけではなく、
離婚届とは別に、養子離縁届を出さないといけないわけです。
養子縁組をしていたけど、もし再婚がうまくいかなかった時のこの手続きの煩わしさがデメリットといえなくもないでしょう。


以上が民法の観点からの大まかな再婚のデメリットになると思います。

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■再婚のデメリットを社会保険の観点から

男性が会社勤め等の勤め人の場合、再婚する妻から見たら、デメリットはないかと思います。
ただ、男性が国民健康保険とか、国民年金であれば、男性は再婚によってデメリットが見られると思います。

それはやはり、保険料が多くかかるということです。
社会保険であれば、「扶養」という制度がありますけど、国民健康保険や国民年金はその扶養という考え方がありません。
世帯単位や個人単位で保険料がかかりますので、男性が負担する場合、再婚により保険料が多くなるのは男性にはデメリットですね。
ただ、これは家族を構えたら、誰にでも起こるデメリットですね。

総じて、社会保険に関しては、勤め人であれば再婚についてのデメリットはなく、
国民健康保険や国民年金であれば、保険料が多くなるというデメリットがるかと思われます。

あとはやはり再婚前に、児童扶養手当の支給を受けていた母子家庭、父子家庭の方は、
その支給がストップされるのは確実にデメリットだと思います。
再婚した場合は、児童扶養手当の支給のストップの届出をしましょう。


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■再婚のデメリットを食費の面から

エンゲル係数が上がる。
再婚により単身世帯であった者が、2人以上の世帯になると、このエンゲル係数(食費の占める割合)が高くなるというデメリットは間違いないと思います。

統計を見ても、単身世帯より、複数世帯のエンゲル係数が高いと出ています。

食費がかかる。
これは再婚のデメリットといえるかもしれません。

しかし、みんなでわいわい食べる食事というのは、そんなデメリットに負けないくらい
楽しいメリットかとも思います。



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