再婚相手【選ぶ際の法律的ポイント】

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■再婚相手を選ぶ際は法律的なポイントも押えて

再婚相手を選ぶ際は、法的なことを知っておくことが必要です。
しかも、法的な条件というのは、相手によってぜんぜん違ってきます。

例えば、健康保険ひとつとってみても、勤め人だと健康保険法という法律が適用されるし、
自営業者だと国民健康保険が適用されます。

なので、再婚相手を選ぶ際には、その個人個人に、どういった法律が適用されるのかを
知っておくのが大切です。

ここでは再婚相手を選ぶ際、知っていて損がない法的知識を紹介したいと思います。

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■再婚相手が健康保険か国民健康保険か

再婚相手が健康保険か国民健康保険かで、社会保険の考え方が違ってきます。

健康保険というのは、勤め人が加入するもので、これだと奥さんとか子供は被扶養者となることができます。
(※連れ子と再婚相手が養子縁組をしていなかったとしても、条件を満たせば扶養に入れます。)

国民健康保険というのは、主に自営業者が加入するものです。
この場合、被扶養者という考え方はそもそもなく、世帯主が世帯員の人数等に応じて、保険料を支払うというものです。

そして、再婚相手が健康保険の加入者であった場合、ほとんど厚生年金の加入者かと思います。
再婚相手が自営業者は国民年金の加入者かと思います。
この年金についても、厚生年金は会社側で負担分があるし、もし専業主婦となる場合は、第3号被保険者として保険料は支払わなくてもよくなります。
これに対し、国民健康保険の場合は、そういった考え方がなく、再婚相手と同じく保険料を支払わなければなりません。

こういったことに関しても、再婚相手のことを知っておくとよいかもしれません。

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■再婚相手が初婚か離婚歴があるかで違ってくる相続

再婚相手を選択する際、知っておかなければならないのが相続関係です。

再婚相手が離婚歴のない方であった場合、
つまり相手が初婚であった場合です。

このケースで再婚相手が亡くなったと想定すると、相続権のある人は、再婚したあとの配偶者、再婚後に生まれた子供となります。
それに加えて、再婚相手と連れ子が養子縁組をした場合は、その連れ子も相続人となります。
(※養子縁組をしていない場合は連れ子は相続人とはなりません。)

そして、再婚相手に離婚歴があり、なおかつその再婚相手に前の結婚のときの子供がいる場合は、
相続は複雑となります。
このケースで再婚相手が亡くなったとします。
この場合、遺産の相続権を持つ者は、
・再婚相手
・再婚後に生まれた子供
・連れ子と再婚相手が養子縁組をしていた場合はその連れ子
・再婚相手が前に結婚していたときの子供
となります。

いざ相続の手続きが開始された場合、これら相続人全員の署名と実印の押印がそろった書類が必要となります。
(・再婚相手の作成した遺言でもない限り)

再婚相手を選ぶ際は、ぜひこの相続の知識を踏まえてみるのもおすすめします。

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