再々婚【法律的にみてどういう状態か】
↓トピックス
■再々婚について【妻は法的にどういう状態になるか】
■再々婚について【子供は法的にどういう状態になるか】
■妻が再々婚したあと、夫が死亡した場合の妻の苗字の選択肢は
一度離婚し、再婚し、また離婚し、2度目の再婚をする。
この状態のことを一般的に再々婚といいます。
この場合、再婚のときよりさらに知っておかなければならないことが増えます。
ここでは、そんな再々婚をされる方のために、法的な観点から記事を書いていきたいと思います。
まずは、再々婚した場合、妻は法的にどういう状態になるかです。
考えなければならないのが、まずは苗字です。
夫の苗字を名乗るのか、妻の苗字を名乗るのかをまずは選択することとなります。
妻の苗字を名乗る際、妻は前回の婚姻のときの苗字を名乗っていることがあります。
離婚届を出した際、「婚姻の際に称していた氏を称する届」というものを出していた場合です。
これによって、再々婚した際、妻の苗字を名乗る選択をしたならば、夫は前回の再婚相手の苗字を名乗ることとなります。
そこで、よく「苗字を結婚前の苗字に直してから、再々婚したいのですけど」という声が聴かれます。
しかし、いったん「婚姻の際に称していた氏を称する届」を出したなら、それは役所では取り消すことができません。
「苗字を変える」という裁判所の手続きとなってしまいます。
そして、それば認められるかどうかは微妙なところ。
もしそういった場合は、司法書士さんや弁護士さんと協力して、申し立てをすべきです。
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再々婚した場合、気になるのが子供が法的にどういった状態になっているかです。
子供についてはまずは戸籍謄本をとってみると確実です。
そこには子供の身分関係が書かれているのです。
つまり、1回目の再婚相手と養子縁組しているかいないかを確認することもできます。
またその子供が未成年者の場合、親権者が誰になっているかも確認することができます。
もし1回目の再婚相手と養子縁組していた場合、それは養子離縁しない限り、ずっと続いていきます。
そして再々婚相手ともう養子縁組できないかというと
そんなことはありません。
養子縁組は重ねてできるものなのです。
当然それぞれ養親子関係が成立することになりますので、それぞれ相続関係や扶養関係も成立します。
再々婚については、まずは子供がどういう状態になっているのかを戸籍で確認してから
養子にするのかどうかを選択し、
それにあわせて法的な権利義務がどうなるのかを知る必要がありますね。
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女性が再々婚し、その後夫が死亡した場合、
苗字の選択は、「復氏届」というものを出すか出さないかで選ぶことになる。
配偶者が死亡した場合、復氏届を出すと、再々婚前の苗字に戻ることができます。
(ちなみに、姻族関係終了届を出すと、再々婚した相手の親族との親族関係がなくなります。)
ただしこの復氏届で戻れる苗字は、再々婚の前の苗字です。
再々婚をする際、1回目の再婚相手の苗字を名乗っていた場合、
1回目の再婚をする前の苗字にはもう復氏できません。
(どうしてもという場合は、認められるかどうかはわかりませんけど、裁判所の氏の変更の手続きを申し立てることになります。)
再々婚したあと、夫が死亡した場合、名字の選択は、再々婚する前の苗字が
1回目の再婚相手の苗字を名乗っていたか、
1回目の再婚をする前の苗字を名乗っていたかで
その名乗れる苗字が違ってくるということです。
(ん〜、僕の文章力ではちょっとわかりづらいですねぇ。)
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