再婚における本籍【婚姻届・戸籍の離婚歴・転籍による変更】

↓トピックス
■再婚における婚姻届の本籍に欄の記入について
■再婚における戸籍の離婚歴について
■再婚における本籍を転籍で変更する場合について


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■再婚における婚姻届の本籍に欄の記入について

再婚における婚姻届の「新しい本籍」の欄は

婚姻後の本籍地をどこにするかを
あらかじめ決めてから記入することになります。。

再婚の際、どこに本籍をおくのかは
当事者の自由です。

例えば世の中には皇居に本籍地を置いている人も
けっこういると聞きます。

だから、仮に青森県の人と、沖縄県の人が再婚するとして
婚姻届の新しい本籍地の欄に東京都の本籍を書いてもいいわけです。

ここで注意したいのが、
本籍は住所とは全く別物であるということを知っておく必要があります。

住所はその人が住んでいる所を示すものです。

本籍は、その人の戸籍の場所を示すものです。

ですので、住所の表示を必ずしもそのまま新しい本籍地に
書けないこともあるということです。

再婚の際、婚姻届に新しい本籍を書く場合は
できれば事前に役所の戸籍係に問い合わせましょう。

参考ホームページhttp://kitano-office.la.coocan.jp/column1.html
かなり専門的ですけど、本籍地の表示について詳しく書いています。


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■再婚における戸籍の離婚歴について

再婚したあとの戸籍の離婚歴については
女性と男性で大きく異なることが多いと思います。

男性に離婚歴があり、
1回目の結婚のとき、その男性が筆頭者であれば
「除籍」という形で前の奥さんが戸籍に載っていることになります。

再婚の際、本籍を変えないで婚姻届を出す場合は、
その除籍の形で残っている前妻のあとに
再婚相手の女性が入ってくる形となります。


■再婚における本籍を転籍で変更する場合について

再婚のあと、本籍を転籍で変更することができます。
(もちろん再婚の際の婚姻届に今までと違う新本籍地を書くケースでは、新本籍地で戸籍が新しく作られます。)

参考ホームページ:転籍届の書き方【本籍地を変更する届け出です】

再婚のあと、転籍で本籍を変更することで得られるメリットは

・本籍地を変更することによって、戸籍謄本をわざわざ遠くの役所で取得しなくてもすむようになること。

です。

そして、もう一つの隠れたメリットが

・転籍によって、新しい戸籍が作られるので、
離婚歴(特に男性側)が記載されなくなることです。

もう少し正確に説明すると
男性を筆頭者とした戸籍の場合、
前妻のことが「除籍」として残っているわけです。

これを転籍によって本籍を変更すると
前妻のことは新しい戸籍に記載(これを移記といいます)されません。

ただし、同じ市区町村内で転籍し、本籍を変更しても
離婚歴は残ります。

なので、離婚歴を消したい場合は、
違う市区町村へ転籍して本籍を変更しなければならないこととなります。
(これを管外転籍といいます。)



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