連れ子との関係【戸籍の観点から】

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連れ子との関係の状態は、戸籍の観点から何通りか考えられます。
ここでは戸籍法の観点から見てどういった状態になるのかをケース別に解説します。
また、民法の観点からも連れ子との関係について注意点が何点かあります。

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■シングルマザーから見た「連れ子」との関係


1、シングルマザーが親権者となっている連れ子
2、シングルマザーが監護者となっている連れ子


連れ子との関係は、戸籍謄本を取得してみると、
上記の2通りのいずれであるかがわかります。

離婚届を出す際、親権者を父にするか母にするかを
書いたと思います。
それが戸籍謄本には反映されます。

その時、親権者を母にした戸籍の手続きを行った場合には、親権者を母とした連れ子との関係になります。
親権者を父として、監護権は母とした戸籍の手続きを行った場合は、監護者を母とした連れ子との関係になります。

そして、親権者を父、監護者を母とした連れ子との関係になっている場合では、注意が必要です。
連れ子さんが小さい場合、養子縁組の戸籍の手続きを子供の代わりに承諾する者は
親権者だからです。

そういったことからシングルマザーと連れ子との関係がどういった状態か、戸籍謄本で確認してみましょう。

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■再婚相手の男性から見た「連れ子」との関係


1、養子縁組をしていない連れ子
2、普通養子縁組をした連れ子
3、特別養子縁組をした連れ子



再婚相手の男性から見た連れ子との関係には、戸籍の上で考えた場合、上記の3通りの状態が考えられます。

普通養子縁組の戸籍の手続きをした連れ子との関係は法定血族関係、
つまり、実の子供と同じ状態となります。
なので、養親からの相続も発生しますし、養子である連れ子への扶養の義務も発生します。

特別養子縁組の戸籍の手続きをした連れ子との関係も普通養子縁組と同じく
実の子供と同じ状態となるのですけど、
違う点は、養子の実の父親との関係は切れる点です。
普通養子縁組の場合、実の父親からの相続も受けられるわけですが、
特別養子縁組の場合、それがないわけです。

養子縁組をしていない連れ子との関係の場合、
再婚相手の男性には扶養の義務も相続の発生もなわいわけです。
いわゆる継子(ままこ)とはこの状態を指します。


「連れ子との関係」と一言にいっても、
その状態は戸籍にどう記載されるかによって大きく関係が違ってくるわけです。

再婚の際は、連れ子さんがどんな状態になるのかを
よく勘案して、各戸籍の届出を行うとよいでしょう。


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