バツ2の再婚【知っておきたい戸籍と法律】

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バツ2の再婚の場合、婚姻が過去に2回あったことを頭に入れ、
戸籍と法律について知っておく必要があります。
とくにバツイチとなった後の2回目の結婚のときの子供さんの戸籍は複雑になります。
このページではバツ2の再婚について法的な観点から解説します。

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バツ2の再婚。子供の戸籍はどうなるか?

【具体例】
女性が初婚の時にできた子供が10歳。
女性がバツイチとなったあとの再婚でできた子供が7歳。
その後、離婚し、バツ2となり、今度再婚しようとするとします。
また、初婚のときの子供と、2回目の結婚の時の男性と、養子縁組をしていたが、
離婚の際、養子離縁をしたとします。
また、子供2人の親権はこのバツ2の母親がもったとします。


このケースで、バツ2となったこの女性の子供たちは、再婚のとき、どういう戸籍になるのでしょうか?

■再婚する前。バツ2の状態の戸籍はどうなっているか?
バツ2となったあとの戸籍は、母親を筆頭者とした戸籍に、母親が親権を行う子供2人が記載されているはずです。
当然、一人目と2人目の子供の父親の名前は違う記載がされています。

■バツ2となったあと、再婚すると戸籍はどうなるか?
バツ2となった後に、再婚するため、婚姻届をまず出します。
(ここでは夫を筆頭者とする婚姻届が出されたとします。)

これにより、とりあえず夫婦2人だけの戸籍ができあがり、
子供たちは、母親が抜けた(除籍された)戸籍に残っていることになります。

一時、子供たちの苗字と再婚後の母親と再婚相手の苗字が違う戸籍になるわけです。
ですので、10歳と7歳という年齢を考えると、子供たちの苗字は母親と同じにするのが普通です。

苗字を同じにする方法はこの場合2つあって、
@バツ2のあとの再婚相手と、子供たち2人で養子縁組をする。
Aもしくは養子縁組はせず、入籍届(家庭裁判所の子の氏の変更許可を受けたあと)を戸籍係に出して、子供たちを戸籍に入れる。
このいずれかを選択することになります。

■バツ2の再婚における、相続の流れはどうなるか?
仮に子供たちとバツ2のあとの再婚相手の男性が養子縁組をしたとします。
このとき、子供たちの相続関係がどうなるか、知っておく必要があります。

まず初婚の時の子供の相続についてです。
この子供は養親、つまり再婚相手の男性からの相続権がありますし、
実の父である初婚の時の元夫からの相続権もあります。

また、2回目の結婚の時の子供の相続についてです。
この子供の場合、初婚のときの父は全く関係ありません。
2回目の結婚の時の父親が実父となりますので、その実父からの相続権があります。
当然、養親である再婚相手の男性からの相続権もあります。

バツ2の再婚を考えたとき、
この戸籍の流れと、それに伴う相続等の法律は
知っておいた方がのちのちのトラブル防止につながります。

特にバツ2の再婚の場合、子供たちの父親がそれぞれ違うケースがあることから
それぞれについての相続は、お子さんにしっかり教えてあげていただきたいと思います。

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