連れ子同士の結婚

再婚【幸せのための知識をあなたに】TOP>連れ子同士の結婚の手続き


■連れ子同士の結婚は可能かどうか


「こんにちは。こちら再婚手続きに詳しい方ですよね?」
「・・・・はい」
「なにか?」
「いえ、はい、どうされました?」
「はい、実は僕、近々結婚を予定していまして。」
「あ、それはおめでとうございます。」
「ところが、僕の結婚相手は、僕の母の再婚相手の連れ子なんです。」
「えーと、あ、つまり連れ子同士の結婚ということですね?」
「はい、その通りです。ですけど、法律的に問題はありませんか?」
「いいえ。全くありません。」
「そ、そうなんですか?僕、母の再婚相手と養子縁組もしているのですけど・・・。」
「その場合でも問題なく結婚できます。」
「再婚相手の父と養子縁組をしていれば、その娘とは結婚できないと思っていました。
ほら、血のつながりがないとはいえ、養子同士になったことで兄妹になるじゃないですか。」
「確かに兄弟姉妹は結婚できません。しかし、それはあくまで血のつながった兄弟姉妹についてです。
養子縁組という法律で定められた兄弟姉妹の関係でしたら、結婚できます。」
「そうだったんですね。安心しました。」
「ちなみに、俗にいう婿養子というのも、女性の父親と婿養子の方が養子縁組をしているケースを指すことが多いです。
ほら、この夫婦、法律で定められた兄弟姉妹なのに、結婚しているでしょう?」
「あ、本当ですね。」
「連れ子同士の結婚は問題なくできますので、ご安心を。」

離婚歴がある方同士が再婚された場合、お互いの連れ子をお互いの養子にするケースも考えられます。
このとき、連れ子同士は結婚できます。
兄弟姉妹といっても、血のつながりはないので、婚姻は可能です。

「ちなみに、養子縁組をした養父と養女がいたとして、仮に将来養子離縁をしたとしても、この二人は結婚ができません。(民法729条)」

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■連れ子同士の結婚の戸籍はどうなるか

連れ子同士が結婚をする場合、まず誰が筆頭者となるかを決めます。
どちらが筆頭者になっても同じ苗字になりますけど、
戸籍謄本を見てみると、筆頭者が一番上に記載されることになります。
それを考慮して婚姻届の筆頭者の欄に名前を書きましょう。

こうして婚姻届が出されたら、連れ子同士が夫婦となっている新しい二人だけの戸籍ができあがるわけです。


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