再婚のあとの続柄【戸籍上の子供(長男・長女・養子)や相手の記載】

↓トピックス
■再婚のあと、子供の戸籍の続柄はどう記載されるか
■再婚のあと、再婚相手(配偶者)の戸籍には子供の続柄はどう記載されるか

↓再婚の際、お引越しをお考えのあなたへ↓

■再婚のあと、子供の戸籍の続柄はどう記載されるか

再婚のあとの当事者同士の続柄。
これは意外に気にされる方は多いです。

ここではまず、
再婚のあとの子供の続柄がどう戸籍に記載されるかについて

@連れ子が再婚相手と普通養子縁組をした
A連れ子が再婚相手と普通養子縁組をしない
B連れ子が再婚相手と特別養子縁組をした

この3つのパターンにわけて書きたいと思います。

@連れ子が再婚相手と普通養子縁組をした場合の
子供の続柄


この場合、再婚相手の「長男」とか「次女」になるのではなく、
「養子」または「養女」という続柄なります。

子供の戸籍を見ると
【父】 ○○
【母】 ○○
【続柄】 長女(または長男)
【養父】(または養母)○○
【続柄】 養女(または養子)
となります。


A連れ子が再婚相手と普通養子縁組をしない場合の
子供の続柄


この場合、再婚相手と子供は戸籍上はなんの関係もないこととなります。
配偶者の連れ子と普通養子縁組をしていない状態を、通称「継子(ままこ)」といいますが
戸籍上の続柄ではありません。

なので、戸籍上はなんの記載もありません。

子供の戸籍を見てみると
【父】 ○○
【母】 ○○
【続柄】 長女(または長男)
という実親との続柄が記載されているだけとなります。
再婚相手との続柄は記載されません。(赤の他人という扱いになるから)

B特別養子縁組をした場合の子供の続柄

特別養子縁組は実の親子関係に
より近づけようと設けられた制度です。

ですので、戸籍には実親との続柄は記載されず、
子供と特別養子縁組をした再婚相手の「長女」とか「次男」等の
続柄の記載となります。

子供の戸籍を見てみると
【父】 ○○
【母】 ○○
※父または母のどちらかが再婚相手


スポンサーリンク



■再婚のあと、再婚相手(配偶者)の戸籍には子供の続柄はどう記載されるか

再婚相手から見た子供との続柄については
再婚相手の身分事項の欄に、その関係が載ることとなります。

そして、子供のことが記載されるのは
普通養子縁組をした場合と特別養子縁組をした場合です。

例えば再婚相手の身分事項欄には

 養子縁組
【縁組日】 平成30年3月30日
【養子氏名】○○○○

ということが記載されます。

※特別養子縁組に関しては
実の親子関係に近づけるため、
特別養子縁組がされたことがわかりづらいように工夫された書き方が
されることとなります。

実際に戸籍にどう記載されるのかを
お知りになりたい方へ


このページで紹介している各ケースの
婚姻届、養子縁組届の記載例を掲載

それら手続き後の戸籍の例も掲載。

→再婚戸籍マニュアル


再婚における実際の書式と、手続き後の戸籍全パターンを掲載。



スポンサーリンク






再婚【幸せのための
知識をあなたに】
TOPへ