再婚後に生まれた子の続き柄と出生届の手続き

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■再婚後に生まれてきた子と、父母との続き柄について

例えばバツイチで連れ子さんがいる女性が、初婚の男性と再婚したとします。

再婚後、再婚相手との間に子供が生まれたとします。
さて、新しく生まれてきた子供と、父母との続き柄はどうなるでしょうか?

再婚相手の男性から見たら最初の子ですので
長男・長女
という続柄となります。
しかし、女性から見たら2番目の子となりますので
二男・二女
という続柄でもおかしくありません。

再婚後に生まれた子の続き柄は結論からいって
長男・長女
となります。

あくまで「夫婦である父親と母親から見ての続柄」という考え方になるからです。

ですので、再婚後に生まれた子は、『父母』からみて長男・長女です。

女性の連れ子さんは、前の『結婚のときの父母』から見て、長男・長女ということになります。


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■再婚後に生まれてきた子の出生届の手続きについて

再婚後に生まれてきた子の出生届について、
再婚の場合は「父母との続き柄」の欄にどう書いたらよいかが
迷いやすいところだと思いますので解説します。

まず、再婚後の夫婦の間の子供ということで
嫡出子のところにチェックを入れます。

そして続柄は、前述したとおり、長男または長女となります。

これにより、生まれてきた子の戸籍の欄には

【父】秋田 なまは男
【母】秋田 美人子
【続柄】長男(もしくは長女)

という記載がされることとなります。

ちなみに連れ子さんの戸籍の欄には

【父】岩手 わんこそば男(前夫)
【母】秋田 美人子
【続柄】長男(もしくは長女)

という記載がされることとなります。

※再婚相手の方と、連れ子さんが養子縁組をすると
【養父】氏名と【続柄】養子
の記載がされます。


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■連れ子さんと再婚後に生まれてた子との法的関係は

再婚後に生まれた子と、連れ子さんとの関係は、
連れ子さんと再婚相手が養子縁組をするかしないかで若干違ってきます。

●連れ子さんと再婚相手が養子縁組をした場合
この場合、生まれた子と連れ子さんは兄弟姉妹の関係になります。
つまり、親族関係が成立することとなります。
なので、親族間の扶養関係や相続関係も発生することとなります。

●連れ子さんと再婚相手が養子縁組をしなかった場合
この場合も母親が同じなので、生まれた子と連れ子さんは兄弟姉妹となります。
ただ、再婚相手の男性との関係においては、養親子関係はありませんので、
連れ子さんには再婚相手の方の相続権もありませんし、親族間の扶養義務もありません。


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