再婚の際の住民票について【住所の選択肢は】

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■再婚の際の住民票の手続き。まず最初に

再婚の際、お互いの住所についてどうなるのか、わからないところだと思います。

さて、それを理解するために押えておかなければならないのが
「婚姻届等の戸籍と、住民票は全く別物の届である」
ということです。

戸籍は誰と誰が結婚したとか、誰が誰から生まれたなど、
身分を公に証明するものです。
それに対し、住民票は誰がどこに住んでいるなど、
住所を公に証明するものです。

ですので、再婚の際、戸籍の手続きと、住民票の手続きは全くの別物だ
ということを前提に考える必要があります。

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■再婚の際の住所の選択肢は

「再婚と同時に同居となる」
とか
「再婚はするけど、しばらくは別居となる」
など。
再婚に伴う住民票の選択肢は人それぞれだと思います。

なので、それに合わせて住民票の手続きを選択すればいいのです。

特に「再婚したら、住所も同じでなければならない」と考えている方が多いのですけど、
そうではありません。
再婚の婚姻届を出したとしても、住所は別々でも構わないわけです。
仕事の関係で、夫は東京、妻は岩手県ということだって考えられるわけですから。

だから、夫婦であっても、住民票は別のところにあってもよいのです。

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■再婚の際の住民票の手続きについて

1、再婚して、すぐに同居する場合の住民票の手続き
まず住所を移す人が、住民票異動の届け出をします。
(同じ市区町村内で異動する場合は転居届を。
違う市区町村へ異動する場合は、元の住所地の役所に転出届を出し、転出証明書をもらってから、転入先にその証明書を添付したうえで転入届を。)
そして、婚姻届の住所欄のところには新住所地を書きます。
住民票の届出と、婚姻届等の戸籍の届け出は同時でもかまいませんし、
少し間をあけてからでも構いません。

2、再婚して、しばらくは別居となる場合。
この場合、再婚の際の婚姻届の住所地の欄には
今現在登録している住民票の住所を書き込みます。

これで再婚後の夫婦(と連れ子さん)の住民票は別々になります。

そのあと、一緒に住めるようになったら、住民票を異動すればOKです。

実際に戸籍にどう記載されるのかを
お知りになりたい方へ


このページで紹介している各ケースの
婚姻届、養子縁組届の記載例を掲載

それら手続き後の戸籍の例も掲載。

→再婚戸籍マニュアル


再婚における実際の書式と、手続き後の戸籍全パターンを掲載。


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