子連れ再婚【知っておくべき法律】

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■子連れ再婚の際の知っておくべき法律
【まずは戸籍について】


子連れ再婚をしようとする場合、婚姻届に関連して
その他の戸籍の届出について考える必要があります。

というのも、子どもの戸籍については何パターンか考えられるからです。

※以下については「女性が子連れ再婚し、男性の苗字を名乗る婚姻届を出す場合」を
想定したものです。

@再婚相手の養子にするパターン
A再婚相手の養子とはせず、連れ子を再婚後の戸籍に入れるパターン
B再婚相手の養子とはせず、連れ子を再婚後の戸籍に入れないパターン

子連れ再婚の場合、戸籍についてこの3つのパターンから
選択することになります。

@については、戸籍の届出として普通養子縁組届を出すことになります。
結果として子供の戸籍には、再婚相手が「養親」と記載されることとなります。

Aについては、再婚相手とは法律上の親子関係はないのだけれど
子供は再婚相手の苗字を名乗ることとなります。

Bについても、再婚相手とは法律上の親子関係はありません。
しかし、子どもは母親が再婚する前の苗字のままとなります。
つまり、Bを選択した子連れ再婚の場合、子どもと母親の苗字が違うことになります。

@〜Bは、子どもさんの将来、子どもさんの意見等を考慮したうえで
よく当事者同士で話し合って選択するのがいいですね。

「うちの子、算数・数学が苦手で…」
という親御さんへ

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■子連れ再婚の際の特別養子縁組という
選択肢について

子連れ再婚をしようとする場合、子供の戸籍の選択肢として
特別養子縁組というものがあります。

特別養子縁組というのは
より本当の子供に近づけるための制度で、
これにより、実の父親との縁が完全に切れることとなります。

よって、特別養子縁組をした場合は、実の父親の子の扶養義務も消えますし、
実の父親からの相続権も消えます。
特別養子縁組の場合は、養親子を簡単に取り消すことができなくなります。

また特別養子縁組できる時間的条件もあります。
それは子供が6才未満であることです。
(それまでずっと一緒にいたなど特別の理由がある場合は8歳まで)

手続きとしては家庭裁判所の手続きとなります。
家庭裁判所の特別養子縁組の手続きのホームページ

子連れ再婚の際、特別養子縁組の上記をよく考えて選択することとなります。


さて、ここからが特別養子縁組を選択する場合の注意点なのですけど、
そう簡単に家庭裁判所から特別養子縁組の許可はおりません。

家庭裁判所の窓口で「特別養子縁組する方なんて
ほとんどいませんよ?」と煙たがられたという話も
聞いたことがあります。

もしあまりいい対応がされなかった場合、
裁判所の手続きのプロである司法書士さんへ相談してみましょう。
(もちろん弁護士さんでもいいのですけど、司法書士さんの方がリーズナブルです)

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■選択した戸籍によって、知っておかなければならない法律は違ってきます

子連れ再婚の際、子どもの戸籍について選択した届け出によって、
知っておかなければならない法律の内容が違ってきます。

@再婚相手と子供が養親子関係にある場合

この場合、養子には再婚相手からの相続権が発生します。

養親子というのは、法律上、本当の親子ということなので
当然に養親から養子への扶養義務も発生しますし、
養親から養子への相続権も発生します。
反対に子供が成人し、養親が年老いて健康状態が悪くなった等の際には
養子から養親への扶養義務も発生します。

A再婚相手と子供が養親子関係にない場合

この場合、養子には再婚相手からの相続権がないこととなります。
互いの親族扶養義務も発生しません。

@Aのように、子連れ再婚の場合、選択した戸籍の届け出によって、
覚えておかなければならない法律の中身が違ってきますので、
これらをよく考えてから、戸籍の選択をしましょう。

ちなみに子連れ再婚をした場合で、けっこう気になるのが
子供が再婚相手の健康保険の扶養に入れるかどうかです。

これについても戸籍の届け出の選択によって
若干の違いがあります。
くわしくはこのホームページ内の
再婚の際の健康保険についてのページをご覧ください。


↓再婚の際、お引越しをお考えのあなたへ↓


実際に戸籍にどう記載されるのかを
お知りになりたい方へ


このページで紹介している各ケースの
婚姻届、養子縁組届の記載例を掲載

それら手続き後の戸籍の例も掲載。

→再婚戸籍マニュアル


再婚における実際の書式と、手続き後の戸籍全パターンを掲載。



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