バツイチの方の結婚【もっておきたい予備知識】

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バツイチの方の結婚は悩む部分が多いと思います。
結婚式はどうしたらよいか。どう周りに知らせるか。
そんなバツイチの方の結婚に関連した悩みの中で、民法上のことをここで解説したいと思います。
初婚の時とは違い、関係する人間が大勢いるのがバツイチの方の結婚です。
法的知識を知っていることは、必ず幸せにつながっていくと思います。

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まずバツイチの方の結婚の関係者は誰になるか
結婚の当事者とである男女がまず関係者です。
バツイチの方が子連れ場合は、その連れ子さんも結婚の関係者です。
そして、そのバツイチの方の元旦那さんも否応なく関係者になってきます。
なぜなら子供の実の父親であり、養育費、面会交流権、相互の扶助義務、そして相続。
これらが、結婚したのち、否応なく関わってくるからです。
そして、バツイチの方のご両親や、再婚相手の方のご両親も、当事者ではないにしろ、関係者ですね。

バツイチの方で結婚されるという方は、これら関係者の心情を把握し、話をすすめていく必要があると思います。


バツイチで結婚される方に絡んでくる法律

これは何より民法が絡んできますね。
民法は、養育費についてとか、面会交流権についてとか、相続についてとか書いてある法律です。
なので、これらの法律は、こちらが拒否しても、否応なくバツイチの結婚に絡んでくるので、覚えなければなりません。

・養育費については下記をご覧ください。
養育費と再婚【ケーススタディ】

・元夫の子供への面会については、基本的に離婚の際に取り決めていれば、その通りに会わせていく必要があるけど、
子供の福祉に影響がある場合は、面接交流の方法、時間等について、協議し直すことができます。

・相続については一番気をつけなければなりません。
仮にバツイチで結婚したとして、連れ子と再婚相手の男性が養子縁組をしてもしなくても、元夫が実の父親であることは間違いありません。
なので、その元夫が死亡したときは、子供へ相続が発生します。

この時気をつけたいのが、遺産というのは借金等の債務も遺産になるということです。

「元夫は借金大王だった。」

という方は注意が必要です。
バツイチで結婚し、何十年か経って、子供へ元夫の借金の遺産の催促が来た・・・
ということだって考えられます。

でも、ここで対処の仕方を覚えておけば、バツイチの結婚は怖くありません。
相続放棄という手続きが家庭裁判所で行うことができます。

これは、その実の父親が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内(※正確について相続開始を知った日から3か月以内)
なら、借金の遺産を放棄できるというものです。

バツイチで結婚される方で、このケースに当てはまる方は、
是非お子さんに物ごころがついたときに、この知識を教えてあげてはいかがかと思います。


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