再婚禁止期間とその例外

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※注意!
平成27年12月16日に最高裁大法廷において
民法に定めた再婚禁止期間6か月が憲法違反であるとの判決が出ました。

これにより、民法733条が改正され100日を経過した女性場合の
再婚の婚姻届は受理されるようになりました。


「さっそくですけど、女性の場合は再婚禁止期間と例外というものがあるそうですね。」
「はい、離婚してから女性の場合100日は再婚禁止です。そしてその例外もあります。」
「男性は離婚した翌日からでも再婚可能なんですよね?
なんでこの再婚禁止期間というものがあるんですか?」
「女性の場合、妊娠の可能性があるからです。離婚後すぐに再婚できるとなるとどうでしょう。
その子は前夫の子なのか、再婚相手の子なのかわからなくなります。」
「あ、いわれてみればそうですね。」
「はい。子供が不利益を受ける立場に立たされないように、
いくつかの例外を除いてはこの100日の再婚禁止期間というものは制定されているわけです。」



民法第733条(再婚禁止期間)
女は、全婚の解消又は取消しの日方100日を経過した後でなければ、
再婚をすることができない。


民法にはこう書かれています。
つまり、女性の場合、離婚してから100日を過ぎないと再婚できないということです。
これを再婚禁止期間というのです。

これ、なぜこんな期間を設けているかというと、
子供の立場が不安定になるのを防ぐためです。

前の夫の子なのか、現夫の子なのか、ということになれば、
子供の法的立場は非常に危ういですよね。

なので、この再婚禁止期間を設けているわけです。


そしてこの再婚禁止期間の例外もいくつか存在します。

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民法第733条第2項
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

これはつまり、例外としてお腹の中に胎児がいたら、
この100日という再婚禁止期間は適用されず、
離婚の次の日でも婚姻届は受理されるということです。

これは法的に見れば、生まれた場合、前夫の子であると戸籍に記載されることになるから
子の法的立場は安定しているということです。

※本当の子であることを前夫が争うか争わないかはまた別の問題です。

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■他の再婚禁止期間のその他の例外
「懐胎していた」という他に、
100日の再婚禁止期間の例外が存在します。

再婚禁止期間の例外1:前の夫と再度婚姻する場合。
このケースも、子供の父親が特定され、子供の立場が不安定になることはありませんので、
再婚禁止期間は適用されません。

再婚禁止期間の例外2:高齢者の再婚
これは役所の窓口が1度断るとは思いますけど、
高齢者であれば、出産ができないわけです。
ということで、これも子供が不安定な立場にたたされることはないことから
再婚禁止期間は適用されない可能性は大きいです。


つまり、再婚禁止期間というのは
子供の保護のために用意された制度です。
法律は子供の福祉は最優先で作られています。

■関連リンク■
離婚後の再婚【3つの注意点】
再婚によって子供の戸籍はどうなるか?


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